相続登記・相続放棄・遺産承継・家族信託・不動産登記は【司法書士 町田駅前事務所】にご相談ください。

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相続登記

相続とは

亡くなった方がもっていた財産を、身内に譲り渡す制度のことです。亡くなって相続される方のことを「被相続人」といい、相続する方のこと「相続人」といいます。

相続登記について

相続登記とは、不動産の所有者が亡くなった場合に、その不動産の登記名義を被相続人から相続人へ名義の変更を行うことをいいます。

相続が発生して不動産を取得した場合は、その権利を登記によって確定しておかないと将来的に相続人同士で揉めてしまう可能性があり、そうした事態を避けるために不動産の相続登記を行います。

こんなときにはご相談ください

  • 相続をしたが登記していない不動産がある

  • 相続関係が複雑で困っている

  • 相続人がどこにいるのか分からずに困っている

  • 相続登記をなるべく早く行いたい

  • 相続登記をしたいが時間がない

  • 相続した不動産の権利書類が手元にない

相続登記をせずにそのまま放置してしまうと、将来的に相続人同士で揉める原因となってしまう恐れや、 相続人の子や孫の世代に迷惑をかけてしまう可能性があります。また不動産を売却する時や担保としてお金を借りようとした際に登記されていない事が原因で手続きに時間がかかってしまう事も考えられます。 このような事態になる前に『相続したら登記を行う』ことをお勧めします。

手続きの流れ

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    打ち合わせ

    打ち合わせの中で、相続財産をどのようにしたいかを確認します。

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    書類の手配

    相続人を戸籍上確定させるために必要となる一連の戸籍や住民票、不動産の評価証明書など必要な書類を案内し、相続関係説明図、遺産分割協議書を作成手配します。
    (※戸籍や住民票は事務所がお客様に変わって取得することも可能です。)

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    手続の費用

    お見積書を提出いたします。
    金額にご了承いただきましたら契約となります。

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    登記申請

    法務局に登記申請します。(登記完了まで10日前後)

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    登記完了

    登記完了後、新しい登記識別情報と登記簿謄本の内容を説明し、お客様に返却します。

相続登記 費用(税込)

安心定額プラン

登記費用 78,000円 (85,800円/税込)
戸籍等取得費用 (オプション) 1,100円 (1通につき)
  1. ※1 その他に実費(戸籍、評価証明書、謄本、郵送料など)、登録免許税がかかります。
  2. ※2 消費税込

一般的なご家庭にほぼ当てはまる、安心定額の費用節約プランです。 出来ることは自分でしたい、費用を節約したいという方にオススメです。 戸籍など必要書類は集められるところまでお客様ご自身で集めて頂き、それ以外は全て当事務所にお任せください。

なお、下記条件に当てはまらない場合は、基本報酬表によるご案内となります。 当てはまるか不明な方は、どうぞお気軽にお近くの事務所にご相談ください。

■ 安心定額プランの条件

  • 相続人が配偶者・子供のみであること。

  • 遺産分割協議について相続人間で争いがないこと。

  • 相続人全員が成人しており、意思確認出来ること。

  • 不動産の個数が3個以内であること。

  • 不動産の評価額が3,000万円までであること。

  • 不動産を管轄する法務局が同一であること。

  • 被相続人・相続人ともに日本国籍、日本国内在住であること。

  • 遺産分割協議書、公正証書遺言、または検認済の自筆証書遺言による登記であること。

  • 相続人に行方不明者がいないこと。

  • 全ての不動産で相続人(取得者)とその持ち分が同一であること。

  • 所有権の保存登記が済んでいること。

基本報酬表

安心定額プランに当てはまらない方にも、以下の報酬基準をご用意しております。
お問合せ頂ければ、お客様個人に合ったプランをご提案させて頂きます。

登記費用 52,800円~

■ その他のオプション

戸籍等収集 1,100円 (1通につき)
遺産分割協議書 16,500円〜
相続関係説明図 5,500円〜
事前登記簿謄本・調査 1,100円 (1通につき)
事後登記簿謄本 550円 (1通につき)
日当 3,300円~
  1. ※1 その他に実費(戸籍、評価証明書、謄本、郵送料など)、登録免許税がかかります。
  2. ※2 消費税込

遺言書作成について

遺言書がないために、残されたご家族が争ってしまったり、協議がまとまらないときは、相続人は預貯金の解約ができず、生活資金の確保や相続税の納付に困ってしまうこともあります。大切なご家族、ご自身のために、最後の思いを形にしませんか?

こんなときにはご相談ください

  • 遺言書を作成したいけど書き方が分からない

  • 子供のいない夫婦のため、配偶者の親または兄弟も相続人となってしまう

  • 子供たちの仲が悪い

  • 主な財産が自宅等の不動産しかない

  • 前の夫または妻(事実婚含む)との間に子供がいる(※離婚、再婚の経験がある)

遺言書は法律で定められた要件を満たしていない場合、無効になる場合も!?遺言書の作成は専門家にお任せください!!

自筆証書遺言

ご自身で手軽に作成できる方法になります。

遺言書は法律で厳格に書き方が定められており、少しでもルールに則っていないと無効な書類となってしまいますので、自筆証書遺言を書く際は遺言書や相続の法律に関する正確な知識が必要となります。

日付や相続人、財産など、特定できるように記載し、文字の修正や訂正もルールに従って適切に実行することなどが挙げられます。

公正証書遺言

公証人と証人2名の立会いのもと、遺言内容を証人に確認してもらいながら作成する方法で、手間やコストがかかる分、より確実に遺言内容を相続人に伝えることができます。

全国で毎年約10万件の公正証書遺言が作成されており、遺言書の種類の中でも圧倒的に多く利用されています。