相続放棄
相続放棄とは、被相続人の財産に対する相続権の一切を放棄することをいいます。
放棄の対象となるのは被相続人のすべての財産であり、預貯金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借金などマイナスの財産も含まれます。
そのため、相続を放棄した場合、プラスの財産もマイナスの財産も相続人が承継することはありません。
この相続放棄は、裁判所に必要な書類を提出することで認められます。
司法書士が相続放棄手続きについて、詳しく丁寧にご説明いたします。

相続放棄とは、被相続人の財産に対する相続権の一切を放棄することをいいます。
放棄の対象となるのは被相続人のすべての財産であり、預貯金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借金などマイナスの財産も含まれます。
そのため、相続を放棄した場合、プラスの財産もマイナスの財産も相続人が承継することはありません。
この相続放棄は、裁判所に必要な書類を提出することで認められます。
司法書士が相続放棄手続きについて、詳しく丁寧にご説明いたします。
商業登記とは、法務局の商業登記簿に、会社の情報(商号・名称、所在地、代表者名等)を記録する手続きのことをいいます。
その記録を一般の方に公開することで、会社等にとっては信用維持が図られ、取引の安全を実現する制度になります。
住所が変更したとき、会社を設立したとき、登記内容に変更が生じたときなど、商業に関わる様々な場面で登記という手続きが必要です。
法人を設立したい
役員の変更をする
資本金の額を増やす、減らす
本店を移転したい、支店を設置したい
会社の合併・分割を考えている
会社の解散・清算をしたい
司法書士は、商業登記の申請手続きの全てを代理して行うことが可能です、申請が必要になった際にはぜひとも私どもにおまかせください。
認知症のお年寄りの方や知的・精神障害のある方は、判断能力の面でハンディキャップを追っているために、通常の人と同等に契約をしたり法的手続をしたりすることが困難です。こうした人たちを悪徳商法等から守り、安心して暮らしていけるよう、法律面からサポートする制度です。
すでに判断能力が低下している場合に、ご本人の方の事情に応じて、家庭裁判所が適切な援助者を選定し、必要な支援を行います。
判断能力があるうちに、代理人を決め任意後見契約を結んでおき、判断能力が低下してしまった際にはその契約の内容に沿って代理人が支援を行います。
司法書士等の資格者が後見人をさせて頂く事で、第三者の立場でご依頼者様の意思を尊重した上で、大切な財産を守っていく支援をさせて頂く事が可能です。 今後のご不安を少しでも解消できるよう制度を利用する上での適切なアドバイス等をさせて頂きますのでお気軽にご相談ください。
債務整理とは、借金を減額する手続きのことをいいます。
国が認めた借金救済制度として、合法的に借金を減額することができます。
任意整理、過払い金返還請求、民事再生、自己破産、特定調停の5種類があります。
その他にも当事務所では様々な業務を取り扱っております。相続や登記、借金問題等でお悩みの方はお気軽にご相談ください。